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5/23 許可について|鹿児島市の不用品回収・遺品整理・空き家管理・家屋解体の寿マン

家庭のごみや不用品を回収するためには、

その市町村の一般廃棄物処理業の許可が必要です。

許可は2年に1度更新があり、今年は当社で許可をとっている4市の更新があります。

先日鹿児島市と薩摩川内市の更新が終わり、

来月頭には日置市といちき串木野市の許可更新が近付いています。

現在平峯は許可更新ために書類をいろいろな所にお願いして集めているところです。

不用品回収は、お客様にしてみれば

「安ければなんでもいいんじゃないの?」という話になるかもしれませんが、

それはちょっと待った!!!

というお話。

いろいろな職業で、公共団体の出す許可というものがあります。

許可とは、一般に法で禁止した行為を解除して、適法に行為できるようにする行政行為をいうと、多くの行政書士の方のホームページにあります。

たとえば、自動車学校を出なかったばかりに、左側通行を知らずに、真正面から車が走ってきたら困りますよね?

なので、車は免許を取らないと運転できないようになっています。

これと同じように、廃棄物処理業も許可を必要とします

ひとたび処理を間違うと、町を汚したり、悪臭が広がったり、汚染物質をまき散らしたり、子や孫の代まで浄化に時間がかかるような汚染が広がったりなどなど・・・

水俣病や四日市ぜんそくなどは、規制される法令は異なりますが、廃棄物から発生した事案の一つの例です。

こういった事態を引き起こさないためにも、

各市町村は、許可を得た業者にのみ廃棄物の処理を認めています。

ここまでだと、

「それは業者が気を付ければいい話で、一般家庭には関係ないでしょ?」

と思われるかもしれません。

廃棄物行政の根幹を担っている「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)」には

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定されています。(排出事業者責任といいます)

これは、ごみの処理については、そのごみを出したところが処理までの責任を負うという内容です。

実際には最終処分(燃やして灰を埋め立てる)までは個人では出来ないので、

市町村を通してごみを捨てているご家庭がほぼ100%だと思います。

もし仮に、市町村がごみ処理を委託している業者が不法投棄をしたら・・・

不法投棄の現場の原状回復を税金でもって実行することになります。

税金は言うまでもなく「市民のお金」ですよね。

これがもし、個人的な不用品回収を

許可をとっているかどうかもわからないような業者にお願いして、

その業者が不法投棄をしたら・・・、倒産をしたら・・・

こうなったときにお客様のところに何らかの負担がかかる恐れは十分に考えられます。

こうならないためにも、不用品回収を依頼される際には、

その業者が許可をもっているかどうかをしっかりと確認しましょう!

鹿児島市・日置市・薩摩川内市・いちき串木野市の

不用品回収・遺品整理・空き家管理・家屋解体のご相談は、

鹿児島の相談所 寿マンまでお任せください。